介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
■ 所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)について | |
対象となる入所者の状態は、次の通り。・肺炎・尿路感染症
・帯状疱疹 ・蜂窩織炎 |
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(Ⅰ)(Ⅱ) | |
肺炎及び尿路感染症については検査を実施した場合のみ算定できる。診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。 | |
(Ⅰ) | |
治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものである。 | |
(Ⅱ) | |
治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものである。介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修に受講していること。 | |
(Ⅰ)(Ⅱ) | |
算定開始後は、治療の実施状況について公表する。 |